杉並区天沼二丁目町会・自治会とは
天沼2丁目町会会則
第 1 章 総 則
第 1 条 本会は天沼2丁目町会と称し天沼2丁目1番地から17番地に至る地域内の
居住者等を以て組織する。
第 2 条 本会は会員の親睦を図り会員の協力により町内の治安を全うし公共の福祉に
寄与し生活の向上を期するを以て目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達するため下記事業を設ける。
1 防犯部 荻窪防犯協会に入会し町内防犯警備に協力する。
2 防火部 荻窪防火協会に入会し防火消防に協力する。
3 衛生部 塵芥の処理下水の清掃等衛生保健に努力する。
4 厚生部 旅行、見学等町内の福祉活動、各種募金に協力する。
5 交通部 町会員の交通安全意識の高揚と交通事故防止のための町会活動
を推進する。
6 総務部 町会事務を担当し各部の連絡及び一切の事務を処理
する。
7 婦人部 町内の親睦を図るため婦人間の連絡及び必要な催しを行う。
8 会計部 町内の金銭出納の一切を処理する。
9 庶務部 町内の庶務に関する事務を処理する。
10 その他役員の議を経て前条の目的達成のため必要な事業を
行う。
第 4 条 本会は地域内を下記5班に分かち事務を処理し事業を遂行する。
第1班 天沼2丁目1番2番3番(一部)及び10番の区域
第2班 天沼2丁目3番(一部)8番9番の区域
第3班 天沼2丁目5番7番及び17番の区域
第4班 天沼2丁目4番6番及び及び7番5番の一部の区域
第5班 天沼2丁目4番荻窪ビル(元荻窪公団ビル)
第 5 条 本会員は1ヶ月金壱百円以上の会費を負担するものとする。
第 2 章 役 員
第 6 条 本会は会務を処理するために下記役員を置く。役員の任期は2ヶ年とし重任を
妨げず。
1 会 長 1 名
1 副 会 長 若干名
1 理 事 若干名(班長、副班長5名、各部2名乃至3名とす)以上の
部員はいずれも理事を兼務する。
1 監 事 2名
1 名誉会長 1名
1 相 談 役 若干名
1 顧 問 若干名
第 7 条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時
は之を代理する。
理事は会長、副会長,監事と共に理事会を開催し本会の重要
事項を審議決定する。
会計は本会の会計を司り、庶務は本会の庶務を処理
する。
班長は副班長と共に各班の一切の事務を処理する。
各部員は部の任務
を担当する。
監事は本会の会計監査をなすものとする。
第 8 条 会長、副会長及び監事は総会に於いて選出する。
班長、副班長は各班に於いて
選任する。総務、庶務、会計及び各部員は会長之を委嘱する。
第 9 条 各班は組を設け組内事務を処理するために組長を選任することが出来る。
第 10 条 名誉会長、顧問、相談役は総会または役員会にて推薦し本会の諮問に応ずる。
第 3 章
第 11 条 本会は毎年1回総会を開催し議長を選出し決算、予算の承
認其の他重要事項を
審議決定する。
第 12 条 会議は出席者の過半数を以て決議す。
第 4 章
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日
に終わる。
第 14 条 本会の経費は会費寄付金その他の収入を以て之に充てる。
第 5 章
第 15 条 本会則に定めなき事項は理事会に於いて之を定める。
本会則は平成22年6月6日より実施する。